定款
一般社団法人岡山経済同友会定款
(平成25年4月1日施行)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人岡山経済同友会(以下「本会」という)と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の主たる事務所を岡山県岡山市北区厚生町に置く。
(目 的)
第3条 本会は、岡山県在住の経済人としての職能的立場から日本経済の進歩と安定に寄与し、岡山地方産業経済の振興を図り、併せて会員相互の啓発親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 経済問題に関する調査研究
(2) 経済政策に関する審議、立案及び建議
(3) 経済問題を中心とした講演会、研究会、セミナー、委員会、懇談会、討論会等の開催
(4) 会報及び本会活動にかかわる提言、報告書等の発行
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 本会の趣旨に賛同する進歩的な事業経営者、経営補助者及び経済団体役職員
(2) 特別会員 本会の趣旨に賛同し、本会の活動を賛助する学識経験者で、理事会の推薦により代表幹事が委嘱するもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
3 特別会員は、第7条に定める入会金及び会費の支払いについては適用しない。
(入 会)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、正会員2人以上の推薦を得て、入会申込書を代表幹事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、会員総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 本会の会費は、通常会費及び臨時会費とする。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を代表幹事に届け出なければならない。2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員総会において総正会員の3分の2以上の同意を得て、これを除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う会員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 会員総会
(構 成)
第11条 会員総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 会員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款で定める次の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4)理事、監事の選任又は解任
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第13条 会員総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 前項の通常総会のうち5月に開催するものをもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
3 通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。
4 臨時総会は、理事会において開催の決議がなされたとき又は正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して代表幹事に請求があったときに開催する。
(招 集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、代
表幹事が招集する。
2 代表幹事は前条第4項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を会員総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 会員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項及びその内容を示した書面若しくは電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知をしなければならない。
(議 長)
第15条 会議の議長は、代表幹事がこれに当たる。
(議 決 権)
第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、議決権の行使を正会員以外の者に委任することはできない。
(定 足 数)
第17条 会員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第18条 会員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 会員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し、又は議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により、議決権を行使する会員は、第17条及び第18条第1項並びに同条第3項の規定については出席したものとみなす。
(議 事 録)
第20条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 「議事録には、議長及び出席者の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。」
第4章 役 員
(種 別)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 15人以上25人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち2人を代表幹事とする。
3 代表幹事をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち1人を専務理事とすることができる。専務理事は一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選 任)
第22条 理事及び監事は、会員総会において選任する。
2 代表幹事及び専務理事は、理事会において選任する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事である代表幹事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事である専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、会員総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度うち、最終のものに関する通常総会(5月に開催するものに限る。次項、第37条第2項及び第45条第2項において同じ。)の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、会員総会において総正会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う会員総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。
(顧 問)
第28条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により代表幹事が委嘱する。
3 顧問は、本人の申出により辞任することができる。
4 顧問は、代表幹事の求めに応じて本会の活動、運営等について助言を行う。
5 顧問の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
6 顧問の報酬は、無償とする。
第5章 理 事 会
(構 成)
第29条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)会員総会の日時及び場所
(2)会員総会に付議すべき事項
(3)会員総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)その他会員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(5)理事の職務の執行の監督
(6)代表幹事及び専務理事の選任及び解職
(7)会員の入会
(招 集)
第31条 理事会は、代表幹事が招集する。
2 代表幹事が欠けたとき又は代表幹事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法により開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。
2 代表幹事が欠けたとき又は代表幹事に事故があるときは各理事が議長にあたる。
(定 足 数)
第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表幹事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第6章 幹 事 会
(職務及び権限)
第36条 本会に常任幹事及び幹事をおく。
2 常任幹事の定数は60名以上140名以内とする。
3 幹事の定数は80名以上160名以内とする。
4 常任幹事及び幹事は本会の日常会務に関する事項を審議する。
(選 任)
第37条 常任幹事及び幹事は会員総会の決議によって選任する。
2 常任幹事及び幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(幹 事 会)
第38条 理事、常任幹事及び幹事は幹事会を構成して、次の会務の事項を審議又は協議する。
(1) 理事会の諮問事項
(2) 委員会等が提案する提言・意見書・報告書
(3) その他日常会務における活動及び運営
(4)幹事会は、毎月1回程度開催する。
第7章 委 員 会
(委員会及び部会)
第39条 本会は、その目的達成に必要な事項を研究、実施するため、会員総会の承認を得て、各種委員会及び部会を置くことができる。
2 委員会及び部会の委員は、正会員をもって構成し、その委員長及び部会長は、原則として理事をもってこれに充てる。
第8章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第40条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第41条 本会の資産は、代表幹事が管理し、その方法は、代表幹事が理事会の議決を経て定める。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 本会の事業計画及び収支予算は、代表幹事が作成し、その事業年度開始前に理事会の決議を得て、会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告、決算及び財産目録)
第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表幹事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、会員総会において総正会員の4分の3以上の決議によって変更することができる。
(解 散)
第47条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の配分を行うことができない。
第10章 事 務 局
(事 務 局)
第49条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、代表幹事が理事会の承認を得てこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表幹事が理事会の承認を得て、別に定める。
(備置き帳簿及び書類)
第50条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 役員名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する事項
(5) 定款に定める機関の議事に関する事項
(6) 財産目録
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の備置き期間、保存期間並びに閲覧については、法令及び理事会の定めるところによる。
第11章 公 告 の 方 法
第51条 本会の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 雑 則
(委 任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、代表幹事が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表幹事は泉史博、萩原邦章とする。また、専務理事は金森満廣とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成29年5月22日 第36条第2項、第3項変更
平成30年3月28日 第20条第2項変更